- -の公理
i.e.
とする.このとき
(1)
(2)
(3)
(4)
と置く.より
-という(P∧Qは公理)
- -加群の意義
とする.このとき
(1)
(2)
(3)
(4)
が成立する.なぜなら,は環であるので(左)-加群の公理をみたすから.これより,を-加群ということができる.
- 部分加群の意義
-加群
(-)
とする.このときパラメタに対して
と置けばより
ということができる.
☆補足
の意味については条件とを合わせたものである.すなわち
①
に対して
i.e.
が成立するときである.も同様にして
②
について
が成り立つ場合である.但し,この方法は循環的なのでうそつき村問題が潜んでいる.もちろん,数学は集合を要素とした集合を考えない素朴集合論を採用しているからパラドックスは起こらないが,公理的集合論ではこのような構成(部分群や部分加群のこと)はできないことに注意するべきである.また,①についてと置いており,何れもパラメタであるから,乃至とは限らない(成ることも成らないこともあるので一般に不成立である).②も同様である.
さらに,この文論理(センテンス)は①や②のように仮定(定義)に依存しているので,並行的に認識できる述語論理でも∀-導入が適用不能であるから乃至とは成らない(述語論理の場合は不成立が確定している).つまり,これが文論理に置けるパラメタ(自由変数)と述語論理に置ける束縛変数の違いだ,ということを窺い知ることができる.